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同意書兼誓約書Consent Form and Written Pledge

申込者(以下「甲」という)は、株式会社ネオキャリア(以下「乙」という)との間で下記の事項を確認し、その内容について同意兼誓約致します。

第1条
甲は、乙の派遣従業員として就業するにあたり、下記項目を遵守することとする。
  1. 1. 就業が決まった際は、派遣従業員就業規則を遵守し、就業すること。
  2. 2. 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。
  3. 3. 就業条件明示書に基づき、乙ならびに就業先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に行うこと。
  4. 4. 勤務実績その他給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告、届出を行わないこと。
  5. 5. 勤怠は社会人としての最低限の厳守事項であることを理解し、欠勤・遅刻が多い場合、かつ注意しても勤怠ルールを守れない場合は登録抹消対象になること。
  6. 6. 就業先より在宅勤務を命じられた場合は、就業先の在宅勤務に関する規定やルールに従い勤務すること。
第2条
甲は、乙の派遣従業員として登録するにあたり、下記項目を理解し同意した事とする。
  1. 1. 甲は、乙が就業先と交わした個別派遣契約において、派遣従業員として乙との雇用契約に基づき就業することとする。
  2. 2. 採用にあたっては、その都度労働条件を明示し、個別に雇用契約を結ぶこととする。
  3. 3. 試用期間は1ヶ月とし、試用期間中に不適格と認められた場合は、採用を取り消すことがある。
  4. 4. 採用日より14日以内については、労働基準法第21条の規定に準じ解雇予告の期間を設けることなく解雇することがある。
  5. 5. 登録時または採用時に、登録条件または採用条件の要素となる経歴、職能、資格等の詐称は行っていない。
  6. 6. 業務上、業務外を問わず、不正、または不法行為(窃盗、横領、傷害、詐欺等刑法犯に該当する行為)は一切行わない。
  7. 7. 上記6.にあたる行為を行った場合、損害賠償請求を乙が請求し、甲はその損害を賠償するだけではなく、刑法に従って乙は刑事告訴を行う。
  8. 8. 派遣従業員就業規則で定める服務事項・禁止事項・懲戒規準に違反した場合は、登録取消、及び就業中の場合であっても採用取消、もしくは懲戒解雇に該当する場合がある。
  9. 9. 甲の退職日から3ヶ月間後までの期間において、乙又は就業先の施設内に甲の所有物がある又は残置された場合、乙は、当該期間の経過をもって甲が当該所有物に関する所有権を放棄したものとみなし、任意に当該所有物を処分することができる。なお、当該処分に際し、乙に費用が生じた場合、甲はこれを負担するものとする。
第3条
甲は、個人情報及び企業機密の取り扱いについて、下記項目を遵守することとする。
  1. 1. 個人情報を取り扱う業務において、就業先及び乙が定める使用目的以外に利用、又は外部に提供することは一切行わない。
  2. 2. 就業先に在職期間中は勿論のこと、退職後においても、就業先または乙の業務に関して知り得た情報および個人情報は漏らさない。
  3. 3. 業務に必要とするユーザーID及びパスワード等を、在職期間中、甲の責任において厳重に管理し、他人に対してこれらを譲渡・貸与その他の方法如何にかかわらず知られないようにする。
  4. 4. ユーザーID及びパスワード等を不正に入手し、利用しない。
  5. 5. 記録された媒体の如何にかかわらず、個人情報データ及び其のリスト、並びにそれらの複製、複写を、就業先または乙の指示及び許可なく社外に持ち出さない。
  6. 6. 就業先の保有する企業機密及び個人情報について就業先の指示及び許可無く複写・複製を行わない。
  7. 7. 個人情報への不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等は行わない。
  8. 8. 個人情報保護に関する意識を高めるとともに必要な知識を習得するために、就業先及び乙が定める必要な教育・訓練を履修する。
  9. 9. 在職期間中に個人情報へのアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険な兆候を発見したとき、又は就業先が定める内容と業務との間の矛盾、不具合等を発見したときは、直ちに就業先に報告する。
  10. 10. 就業先から貸与されたパソコンや携帯電話等の情報通信機器や社員証及び入館証を甲の責任において厳重に管理し、他人に対しても貸与又は譲渡することは行わない。また、万一紛失した場合は、速やかに就業先の管理者に報告するなど適切に対応する。
  11. 11. 就業先から貸与された社員証及び入館証以外のIDカード等を不正に入手し、利用しない。
  12. 12. 機器及びソフトウェアを就業先に持ち込む場合並びに就業先のネットワークに接続する場合及び撤去する場合は、事前に就業先の管理責任者の許可を受ける。なお、この際に持ち込む機器等については、正当なソフトウェアのみがインストールされ、且つ就業先指定のウィルスチェッカーをインストールされたものとする。
  13. 13. SNS(Twitter、Facebook、LINEなど)へ、業務上知り得た就業先または乙の機密情報の書き込みは行わない。
  14. 14. 上記に挙げる事項のほか、個人情報の保護に関する法律・条令等並びに乙の定める「個人情報の取扱いに関する同意書」記載事項を遵守し、これに違反する行為を行わない。

 

第4条
甲は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会勢力」という)である事実はなく、また資金提供その他の行為を通じて反社会勢力の維持、運営に協力もしくは関与している事実や意図して反社会勢力と交流を持っている事実はないことを表明し、且つ、将来に亘ってもこれらの事実に該当しないことを確約する。

 

第5条
甲は、自らまたは第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、その他これらに準ずる行為をしないことを確約する。

 

第6条
甲が業務上の理由により後遺障害を被りまたは死亡した場合には、乙が定める「災害補償規定」により甲本人または甲の遺族に対して補償を行うものとする。

 

第7条
同一の事由につき労働基準法に定める災害補償を受けるときは、乙の加入する損害保険の「災害補償規定」による災害補償は行わない。

 

第8条
「災害補償規定」に定める後遺障害等級の認定や受給資格者等については労働基準法、労働者災害補償保険法に定める基準によるものとする。

 

第9条
乙は、下記の理由により甲が被った障害及び損害に対して補償の全部または一部を行わないことができる。
  1. 1. 甲が乙の禁止している事項等を行い、甲本人が被った障害および損害。
  2. 2. 甲の故意または重大な過失により、甲本人が被った障害および損害。
  3. 3. 甲が法令等に定める規定に反し、甲本人が被った障害および損害。
第10条
甲が業務上の事由により乙または第三者に対して損害を与えた場合には、甲は速やかに乙に対して報告をし、乙の指示を受けるとともに、その問題解決に努めなければならない。

 

第11条
甲は、下記の理由により乙または第三者に対して損害を与えた場合には、その損害の全部または一部を補償することを承諾する。
  1. 1. 業務中に甲の故意または重大な過失により、乙または第三者が被った損害。
  2. 2. 業務中に甲が法令もしくは乙の就業規則等に定める規定、または就業先の定める規則等に違反し、乙または第三者が被った被害。

 

第12条
本同意書兼誓約書に定める事項に関して疑義が生じた場合は、甲及び乙は速やかに協議し、問題解決をはかるものとする。

 

第13条
甲が業務上の事由により乙または第三者に対して損害を与えた場合には、甲は速やかに乙に対して報告をし、乙の指示を受けるとともに、その問題解決に努めなければならない。

 

 

甲は、本同意書兼誓約書に違反した場合、乙の定めに従って甲にあらゆる処分又は法的手続きがとられることを了承します。

以上
2022年5月